麻酔科標榜医とは、医師が下記の基準を満たしていると認めたときに、厚生労働大臣が医療法第6条の6第1項の許可を与えるものです。
1.医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練を行うことのできる病院又は診療所において、2年以上修練をしたこと。
2.医師免許を受けた後、2年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を300症例以上実施した経験を有していること。
麻酔は大きく分別して、意識のない完全に眠った状態にする全身麻酔法と、意識はあるが痛みは感じない状態にする局所麻酔法(脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔、伝達麻酔、局所麻酔等)とがあります。
全身麻酔には、麻酔ガスをすうことで麻酔する吸入麻酔法と点滴から麻酔薬を注入する静脈麻酔法があります。
局所麻酔薬をスプレーで噴霧したり注射することで麻酔する表面麻酔や浸潤麻酔、脊髄神経や太い神経の近くまで針をすすめ、局所麻酔薬を注入する伝達麻酔があります。
●表面麻酔と浸潤麻酔
胃カメラや大腸ファイバーでは、のどや肛門を表面麻酔することでストレスが少なく手技が受けられます。
●伝達麻酔
伝達麻酔には、腰から注射する脊椎麻酔(せきついますい)や硬膜外麻酔(こうまくがいますい)、脇から注射する腕神経叢(わんしんけいそう)ブロックなどがあります。硬膜外麻酔は開腹して行う胃、胆嚢、肝臓、腸、子宮などの手術、あるいは股関節、膝関節の手術などでは、多くの場合、この全身麻酔+硬膜外麻酔という方法で麻酔を行います。